支払調書提出義務付けに関するお知らせ
平成23年6月に成立した税制改正により「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、譲渡対価の額が200万を超える場合には、その金地金の売買を取り扱う業者は税務署の支払調書を提出しなければならなくなりました。
平成24年1月1日以降に行われる200万を超える金地金の取引において、当店より、支払調書を税務署に提出致しますので、予めお客様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。
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株式会社ユーズカンパニー
東京都公安委員会許可 古物商 第303319202255号
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