支払調書提出義務付けに関するお知らせ

「金地金等の譲渡対価の支払調書制度の創設」
及び「支払調書の提出義務付け」に関するお知らせ

平成23年6月に成立した税制改正により「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」が創設され、譲渡対価の額が200万を超える場合には、その金地金の売買を取り扱う業者は税務署の支払調書を提出しなければならなくなりました。
平成24年1月1日以降に行われる200万を超える金地金の取引において、当店より、支払調書を税務署に提出致しますので、予めお客様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。

平成24年1月1日以後に行われる200万円を超える
金地金等の取引が対象です。

ご本人確認に関するお客様へのお願い

1) お客様のご本人確認
・個人のお客様の場合: 住所、氏名、生年月日 ※2016年1月1日以降はマイナンバー制度の導入により個人番号カードが必要となります。
・法人のお客様の場合: 会社所在地、法人名、実質的支配者(25%を越えるの議決権を有する者)
2016年1月1日以後はマイナンバー制度が導入されます。そのためご本人確認に個人番号カードのご提示が必要になります。
※個人番号カードの取得手続きを行っていない場合は、通知カードと写真付き身分証明書が必要になります。
2) ご職業の確認 (法人の場合は事業内容の確認)
3) 取引目的の確認
4) お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存
5) 疑わしい取引の行政庁への届け出
どうぞご理解の上、確認内容のご記入にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、貴金属商・宝石商の主な所管は、経済産業省(http:/www.meti.go.jp)となります。
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  3. 付属品をお持ちください

    付属品(特にギャランティー)をお持ちであれば必ずお持ちください。調整した際、取り外したコマも査定に影響します。

店舗情報

渋谷駅・新宿駅・新橋駅から徒歩5分圏内。お仕事帰りやお買い物帰りにお気軽にお立ち寄り下さい。
査定は無料で、お買取りが成立次第、現金にてお支払いいたします。

※下取りご希望のお客様は渋谷本店までお越し下さいませ。

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